令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)のご案内

更新日:2023年12月11日

概 要

   エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯の負担を軽減するため、住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。

給付対象となる世帯

住民税均等割非課税世帯

   令和5年12月1日(基準日)時点において、東かがわ市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

給付対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等(税法上の扶養)のみからなる世帯

   ※住民税課税者である親に扶養されている大学生の単身世帯や、子に扶養されている両親などは給付対象外となります。

  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている者を含む世帯
  • 東かがわ市または他自治体で価格高騰重点支援給付金(7万円)の給付を受給している世帯

   ※収入未申告の方がいる場合、世帯全員の住民税均等割が非課税であることの確認ができず、給付金を支給することができません。収入申告をしていない場合は、税務課で申告をお願いします。

   ※前回の令和5年度東かがわ市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金においては、国が示す住民税非課税世帯のほか、市単独事業として住民税均等割のみ課税世帯および住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯も対象となっていましたが、本給付金は、国が示す住民税非課税世帯のみが対象となります。

給付額

   1世帯あたり7万円

給付までの流れ

前回の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)」を受け取った世帯(一部を除く)

   前回の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)」を東かがわ市から受け取っており、かつ、今回の給付金の支給対象となる世帯には、「支給のお知らせ」が届きます。

   ただし、前回から世帯等の変更があった世帯へは「確認書」を発送します。

1  支給のお知らせの発送

    令和5年12月11日(月曜日)から順次案内通知を発送します。

2  振込口座

   申請手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に振り込みます。ただし、 振込口座の変更を希望される場合は、口座変更手続きが必要です。

3  支給日

   令和5年12月25日(月曜日)

前回の給付金を受け取っていない世帯または令和5年1月2日以降に東かがわ市に転入した世帯

   対象世帯に対し「確認書」を発送します。

1  確認書の発送

   令和5年12月中旬頃から順次発送します。ただし、令和5年1月2日以降に転入された方については申請が必要な場合があります。

2  確認書の返送

   確認書の確認事項を全てご確認いただき、必要事項を記載の上、確認書に記載しております期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。

    (必要書類)

  • 世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し

  ※代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。

3  支給日

   確認書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。

※確認書の提出には期限がありますので、必ず確認書に記載の期限までに提出してください。

配偶者や親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

   住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で東かがわ市内に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割が非課税と認められる場合は、給付の対象となる場合があります。詳しくは給付金担当課までお問い合わせください。

受付(申請〉期限

   令和6年2月29日(木曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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