低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2022年07月22日

  新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた支援をするため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

次の(1)(2)のいずれにも該当する方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

(1)令和4年3月31日時点で18歳未満(障がい児の場合、20歳未満)の児童を養育する父母等

※令和4年4月から令和5年2月末までに生まれる新生児も対象です。

(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

 

支給額

児童1人当たり5万円

申請手続等について

(1)  令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方

▷給付金は支給済みです。

(2)令和4年4月以降に出生等で養育する児童が増えたことにより、新たに児童手当又は特別児童扶養手当を受給し始めた方であって、住民税(均等割)が非課税である方

▷申請不要です。随時ご支給のご案内を送付します。

(3)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方、児童手当の受給者が公務員の方等)

▷支給要件に該当すると思われ、申請を希望される方は、次に掲載している申請書類に必要事項をご記入いただき、添付書類をご準備のうえ、市福祉課まで提出または郵送ください。

審査後、随時支給します。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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