生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
概要
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決で、国に「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、東かがわ市においても、厚生労働省からの通知等に基づき、該当する受給者の方々に追加給付を行います。
追加給付に関する制度概要は、以下のサイトをご覧ください。
(厚生労働省HP)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイト)
(厚生労働省HP)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
対象となる世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、生活保護を受給していなくても要件を満たす場合は追加給付の対象となります。
- 受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
- 亡くなられた方は追加給付の対象外です。
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。
厚生労働省の追加給付相談センター
電話番号
0120-179-445(通話料無料)
受付期間
平日午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
手続方法・支給方法について
東かがわ市で生活保護を受給中の世帯
現在、東かがわ市で生活保護を受給している世帯のうち追加給付の対象世帯には、過去の受給分を含めて、令和8年8月に支給予定です。
過去に東かがわ市で生活保護を受給したことがある世帯
過去に東かがわ市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。
以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。
1.申出書類の配布方法
A.電話で請求
東かがわ市市民部福祉課(電話0879-26-1228)へ電話でお申し出ください。
順次、申出書類一式を郵送させていただきます。
B.窓口で受取(令和8年8月3日から)
東かがわ市市民部福祉課課内で配布します。
C.ホームページよりダウンロード(令和8年8月3日から)
2.申出受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)
3.手続方法
東かがわ市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)の方から、
申出書並びに以下の必須書類等を市福祉課まで郵送により提出してください。
A.必須書類(同意書以外はコピーを提出)
- 申出者の本人確認書類
例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
※顔写真がない本人確認書類の場合は2点添付してください。
例:健康保険資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証など - 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる住民票の写しが必要になります。 - 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる預貯金通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など - 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
B.必要に応じて提出が必要な書類(委任状以外はコピーを提出)
- 加算等の申出で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
4.支給方法
市福祉課へ申出書類が到着後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。
本件に関する問い合わせ窓口
東かがわ市市民部福祉課生活保護グループ
電話番号
0879-26-1228
※個人情報保護のため、お電話で、当時の保護受給歴や受給内容のお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2026年08月06日