第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

更新日:2025年06月11日

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、「第十二回特別弔慰金」として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。

対象となるご遺族

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上位1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

申請期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
 (請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 

請求に必要なもの

【請求者本人が窓口にてお手続きをする場合】

・戸籍書類等…令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本

・本人確認書類・・・マイナンバーカードなど顔写真入りの本人確認書類は1点

介護保険被保険者証や年金手帳など顔写真がない本人確認書類は2点

・請求書及び現況申立書・・・各窓口に備え付けています。

※請求者によっては提出していただく書類が他に必要な場合がありますが、ご了承ください。

 

【請求者本人が窓口にてお手続きできない場合】

・【請求者本人が窓口にてお手続きをする場合】のほか、委任状や代理人の本人確認が必要になります。

※詳しくは、福祉課、市民課、引田窓口、大内窓口までお問い合わせください。

請求申請受付窓口

 福祉課、市民課、引田窓口、大内窓口

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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