障がい者虐待の防止について

更新日:2026年07月27日

障害者虐待防止センターについて

障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」という。)の平成23年10月1日施行に伴い、「障がい者虐待防止センター」を市民部福祉課内に設置しました。

虐待は、特定の人や特別な場所で起こるものではなく、誰もがどこででも起こりうる身近な問題です。虐待をしている自覚がないまま虐待をしていたり、虐待を受けている認識がないために被害を訴えられないケースも多くあります。

個人として私達ができることは、虐待をもっと身近な問題として捉え、虐待の芽に早く気づき、ためらわずに連絡・通報することです。

障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して生活できるよう、予防や早めの対応に努めましょう!

障害者虐待防止法では、虐待に気づいた人の通報義務を定めています。

・通報は匿名でかまいません。

・通報した人の秘密は守られます。

・誤報だとしても、罰せられません。

香川県が作成した障害者虐待防止法のリーフレットは、次のとおりです。

障害者虐待防止法リーフレット(PDFファイル:573KB)

障がいを持つ方の虐待通報や養護者の支援に関する相談について、お問い合わせは下記までお願します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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