「手話言語条例」及び「障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」
東かがわ市では、障がいの有無に関わらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、助け合いながら暮らすことのできる共生社会の実現を目指して、「手話言語条例」及び「障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」を制定しました。
手話言語条例
手話が言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に務めるとともに、ろう者とろう者以外との円滑な意思の疎通をはかり、すべての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用促進に関する条例
お互いの人格と個性を尊重することを基本に、障がいのある人もない人も同じように情報を取得し、円滑にコミュニケーションが取れるように障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及と利用促進を行い、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
お問い合わせはこちら
更新日:2023年10月01日