障害者手帳の交付及び自立支援医療について

更新日:2024年05月24日

身体障害者手帳

必要書類

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 診断書(身体障害者手帳用)
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • マイナンバーカード

療育手帳

必要書類

  • 療育手帳交付申請書
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • マイナンバーカード
    ※申請時に、現状について簡単な聞き取りを行いますので福祉課までお越しください。申請後、香川県障害福祉相談所より、面接日等について連絡がありますので、決められた日時・場所で判定を受けていただきます。

精神障害者保健福祉手帳

必要書類

◆精神保健福祉手帳

    この手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

    精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

 

<対象者> 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方

                   ※知的障がいは対象となりません。

                   ※初診日から6ヶ月以上経過をしている必要があります。

<障害等級> 障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級まで

<有効期間> 手帳の有効期間は2年間です。

 

<申請方法等>

1.診断書による申請

  • 申請書
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※(初診日から診断日まで6ヶ月以上であること及び診断日から3ヶ月以内であること)
  • マイナンバーカード

2.障害年金証書による申請

  • 申請書
  • 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 障害年金、年金裁定通知書等及び同意書
  • マイナンバーカード

 

<申請窓口> 市民課、引田窓口、大内窓口、福祉課

<その他> 紛失・破損、氏名、住所変更等の変更は、申請窓口で手続きが可能です。

自立支援医療(精神通院医療)(更生医療)(育成医療)について

自立支援医療制度の概要

1.目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

 

2.対象者及び対象医療の範囲等について

【精神通院医療について】

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者で、指定医療機関※1での医療行為が対象となります。

※1 香川県自立支援医療(精神通院医療)及び指定自立支援医療機関(精神通院)リストはこちらをご覧ください。

 

【更生医療について】

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)で、指定医療機関※2での医療行為が対象となります。

※2 香川県自立支援医療(更生医療)及び指定自立支援医療機関(更生医療)リストはこちらをご覧ください。

 

【育成医療の対象者】

身体に障害を有する自動で、その障害を除去・軽減する手術等により確実に効果が期待できる者(18歳未満)で、指定医療機関での医療行為が対象となります。

 

3.対象となる主な障害(対象になるかどうかは主治医に確認してください。)

【精神通院医療】

統合失調、うつ病、てんかん、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症等の精神疾患

【更生医療及び育成医療】

視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声、言語、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害 等

 

4・自己負担額

原則として、医療費の1割を負担していただきます。「世帯」の所得状況等に応じて1ケ月の負担上限額が定められます。「世帯」の単位は住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している世帯員によって範囲が設定されます。

 

5.申請先        市民課、引田窓口、大内窓口、福祉課

 

6.申請書類

(精神通院医療を申請する場合)

・申請書

・所定の診断書

・承諾書

・医療保険証

・年金証書等の書類(障害年金等非課税年金を受給している場合)

・マイナンバーカード

・所得課税証明書

 

(更生医療を申請する場合)

・申請書

・医学的判定、月別所要見込額(指定医が作成したもの)

・承諾書

・医療保険証

・身体障害者手帳(同時申請の場合は不要)

・特定疾病受給者証(人工透析療法のみ)

・年金証書等の書類(障害年金等非課税年金を受給している場合)

・マイナンバーカード

・所得課税証明書

 

(育成医療を申請する場合)

・申請書

・意見書

・医療保険証

・特定疾病受給者証(人工透析療法のみ)

・年金証書等の書類(障害年金等非課税年金を受給している場合)

・マイナンバーカード

・所得課税証明書

 

8.その他

有効期限は1年間ですが、更新の場合は手続きが必要です。

氏名や住所、保険等の変更の場合は、受給者証を添えて申請先にてお手続きください。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 福祉課

電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338

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