新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて

更新日:2024年02月28日

 厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡(令和2年4月7日付け)で発出された通知を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、要介護・要支援認定の更新申請については、下記の通りの臨時的取り扱いをしているところです。

この度、介護保険最新情報Vol.1106「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に則り取り扱いが変更となりますのでご注意ください。

(注意)今後の状況により、取り扱いが変更となる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

1、対象者

令和2年4月30日以降、令和5年3月31日以前に現在の認定期間が満了となる要介護・要支援認定の更新申請者で認定有効期間を12か月延長することについて、同意がある被保険者
(新規申請、区分変更申請は対象外)

※令和5年4月1日以降に認定期間が満了となる被保険者で希望がある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

2、要件

施設・病院等の場合

入所・入院中の施設や病院で面会禁止等の措置が行われている場合

在宅の場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、認定調査を受けるのが困難な場合

  • 被保険者または家族が感染している
  • 被保険者または家族に感染の疑いがある
  • 被保険者または家族が海外および緊急事態宣言都市等への往来が継続してある
  • 感染症拡大防止のため、人との対面を控えている(外出や通所系サービス利用も控えている)

3、臨時的取り扱いの内容

更新申請に限り、認定調査が困難な場合、認定の有効期間を12か月延長

4、手続き方法

同意書を下記のお問い合わせ先に随時提出(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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