特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証について
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担限度額が10,000円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。ただし、70歳未満かつ上位所得者の慢性腎不全の方は1か月20,000円となります。
厚生労働省が指定する3つの特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
ご注意
認定日は申請月の1日からとなります。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
医師の意見欄については、認定を受ける場合に必要となりますので、必ず医療機関で記入してもらってください。なお、慢性腎不全に係る更生医療券をお持ちの方や他の健康保険で認定を受けていた際の受療証のコピー等を提出できる場合は医師の意見欄は不要です。
申請書類のダウンロードはこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339




更新日:2026年01月28日