高額療養費支給申請手続きの簡素化について

更新日:2025年02月21日

高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)が始まります

東かがわ市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付しています。令和7年4月からは、高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座へ自動的に振り込むことが可能になりました。(国民健康保険税の滞納がある場合を除く。)

簡素化手続きの方法

1.東かがわ市役所長寿保健課または市民課各支所へ提出(郵送可)

・高額療養費支給申請書

・申出書兼同意書

 

2.提出日以降の申請手続きは省略されるため、特段の手続きは必要ありません。

高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付され、指定口座へ高額療養費が自動振込されます。(振込日の目安は、診療月から約4ヶ月後になります。)

 

※「高額療養費支給決定通知書」とは、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費の支給についてのご案内のように医療機関名等が記載されたものではありません。医療機関名を確認されたい場合は、簡素化をせず従来どおり毎月の支給申請をお願いします。

※申出書兼同意書を提出いただいてから登録完了までは1ヶ月〜2ヶ月程度かかるため、登録完了までの間は従来の支給申請勧奨通知が届く場合があります。その場合は申請書をご提出いただくようお願いします。

※簡素化の登録完了についての通知は行いません。

簡素化が解除される場合

以下の場合、簡素化が解除されます。

 

・国民健康保険税に滞納が発生した場合

・世帯主が死亡または変更した場合

・世帯の東かがわ市国保加入者が全員資格喪失した場合

・指定口座に振り込みができなくなった場合

・支給申請書および申出書兼同意書の内容に偽りその他不正があった場合

・医療費の一部負担金の未払いが判明した場合

・市長が必要と認めた場合

 

※簡素化が解除されたことの通知は行いません。

※簡素化が解除された後、高額療養費の支給該当月があれば、従来の高額療養費支給についてのご案内等を送付しますので、診療月ごとに申請書の提出をお願いします。

※簡素化解除後に、解除となった事由が解消され、再度簡素化を希望する場合は、改めて申出書兼同意書の提出が必要となります。

ご注意いただくこと

・簡素化をご希望の場合、申出書兼同意書のみの提出は受け付けておりませんのでご了承ください。

・指定できる振込先口座は1世帯1口座までです。

・申出書兼同意書の提出日以降に発生した高額療養費については、支給についてのご案内等は送付せず、支給決定通知書のみ送付されます。

・申出書兼同意書を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。(計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。)

・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報(一部負担金支払いについて等)を東かがわ市から医療機関に照会する場合があります。

・支給済みの高額療養費が審査等により減額となった場合は、差額を返還していただきます。

・高額療養費の支給後に、一部負担金未払いが判明した場合は、東かがわ市に返還していただきます。

・特定給付対象療養(※)の対象者は、支払いの翌日から2年間は領収書を保管してください。                                 ※国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公費負担医療制度(自立支援制度等)

・75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。

 

次に当てはまる場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

・一部負担金に未払いが発生した場合

・第三者行為(交通事故や傷害事件等)または業務上の事故による傷病で診療を受けた場合

・簡素化適用中に、医療機関が実施する事業(無料低額診療等)の制度を受ける方がいることとなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

お問い合わせはこちら