高額療養費 Tweet 更新日:2022年03月31日 1人の人が1カ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、または、同じ世帯で、1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらを合計した額が限度額を超えたときは、申請によりその超えた部分が払い戻されます。 この記事に関するお問い合わせ先 市民部 長寿保健課電話番号:0879-26-1360ファックス:0879-26-1361 0879-26-1339お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日