払い戻しが受けられるとき
次のようなときは、いったん全額を支払いますが、申請して認められた場合、後日保険給付分が払いもどされます。
- やむをえずマイナ保険証又は資格確認書をもたずに治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき (国保を取り扱っている場合は医療機関と同様です)
- 生血を輸血したとき
- 海外旅行中などに海外で診療を受けたとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2024年11月30日