払い戻しが受けられるとき

更新日:2022年03月31日

 次のようなときは、いったん全額を支払いますが、申請して認められた場合、後日保険給付分が払いもどされます。

  • やむをえず保険証をもたずに治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
  • 医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折、ねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき (国保を取り扱っている場合は医療機関と同様です)
  • 生血を輸血したとき
  • 海外旅行中などに海外で診療を受けたとき   

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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