クーリングシェルターの開設について

更新日:2025年06月01日

市の公共施設を「クーリングシェルター」として開放します

熱中症対策を強化するために、令和6年4月に改正気候変動適応法が施行されました。
東かがわ市では、熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)が発表された際に、暑さを避けて休憩を取れる施設として「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」を開設します。
熱中症特別警戒アラートが発表されるなど、危険な暑さが見込まれるときは、冷房が効いた室内で過ごすことが基本となります。やむを得ず外出する際に危険な暑さに見舞われた場合や自宅に冷房設備がない場合は、十分な水分補給をするとともに、適宜、「クーリングシェルター」などを活用し、熱中症の予防に努めましょう。

クーリングシェルターとなる施設については、下記をご覧ください。

東かがわ市のクーリングシェルター指定施設には、こちらのポスターを掲示しています。

東かがわ市のクーリングシェルター指定施設には、こちらのポスターを掲示しています。

東かがわ市クーリングシェルター運用期間(令和7年度)

令和7年4月23日(水曜日)〜令和7年10月22日(水曜日)

クーリングシェルターを利用する際の注意点

・飲料水等は各自でご準備ください。

・クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。高温・多湿が予測される日は涼しい部屋や場所にいることを心がけましょう。

・利用できる日・時間は指定の施設が開館している日・時間になります。

・その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

※熱中症特別警戒アラートは、香川県内の暑さ指数予測地点の全てで、前日午前10時頃時点における翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合に、前日午後2時頃、都道府県ごとに発表されます。

クーリングシェルターにご協力いただける民間施設を募集しています。

応募資格

クーリングシェルターとして指定できる施設は市内に所在する施設で、以下の要件を満たす施設です。

  1. 適切な冷房設備を有すること。
  2. 公表している開放可能日において、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されたとき、当該施設の指定箇所を市民に開放できること。(環境省の情報伝達システムに登録し、香川県の熱中症特別警戒アラートの発表情報を受け取ること。)
  3. 受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じた空間が適切に確保されていること。
  4. 当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること。

実施内容

 熱中症対策のために市民が休憩できる場所として、熱中症特別警戒アラートが発表されたときには、事前に公表している時間帯に施設を開放していただきます。また、以下の内容のご協力をお願いします。

  1. 冷房設備は、適切に維持管理し稼働させるものとし、設定温度はクーリングシェルター利用者が快適に過ごせる温度を保つこと。
  2. クーリングシェルター利用者が休憩するための椅子等の準備をすること。
  3. 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、施設の開放可能日及び時間帯において、施設を必ず開放すること。
  4. 熱中症対策のための飲料水の摂取を可能とすること。

運用期間

令和7年7月1日(火曜日)~10月22日(水曜日) (熱中症特別警戒情報の運用期間です。)
なお、運用できる日時は施設の状況に応じます。

募集期間

令和7年6月2日(月曜日)〜令和7年6月16日(月曜日)

応募方法

以下の「東かがわ市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定同意書」に必要事項を記載いただき、市長寿保健課へご持参ください。

提出場所 東かがわ市役所市民部長寿保健課
8時30分から17時15分(土日は除く)
(住所:香川県東かがわ市湊1847番地1 電話:0879−26−1360)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 長寿保健課

電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
      0879-26-1339

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