文化財(指定並びに認定の基準)

更新日:2022年03月31日

東かがわ市指定文化財に係る指定並びに認定の基準

第1 東かがわ市指定有形文化財指定基準

絵画、彫刻の部

  1. 各時代の遺品のうち製作優秀で東かがわ市(以下「市」という。)の文化史上貴重なもの
  2. 市の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの
  3. 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの
  4. 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの
  5. 渡来品又は市の区域外のもので、市の文化にとって特に意義のあるもの

工芸品の部

  1. 市の遺品中、製作が特に優秀なもの
  2. 市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
  3. 形態、品質、技法、用途等が特異で意義の深いもの
  4. 渡来品又は市の区域外のもので、市の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

書跡(写経・宸翰・和漢名家筆跡・古筆墨跡・法帖等)の部

  1. 市の書道史上の代表と認められるもの又は市の文化にとって価値の高いもの
  2. 渡来品又は市の区域外のもので、市の文化にとって特に意義のあるもの

典籍(和書・漢籍・著述稿本等の写本類及び版本類)の部

  1. 写本類は、原本又は優秀な古写本若しくは系統的、歴史的にまとまったもので、市の文化史上重要と認められるもの
  2. 版本類は、市の印刷史上の代表で、市の文化史上貴重なもの
  3. 渡来品又は市の区域外のもので、市の文化にとって特に意義のあるもの

古文書・古記録の部

  1. 古文書類のうち市の歴史上重要と認められるもの
  2. 日記、記録類(地図・絵画・系図・建築図書類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で市の文化史上貴重なもの
  3. 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く学術上重要と認められるもの
  4. 古文書類、日記、記録類等で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
  5. 近世及び近代の古文書、日記、記録類等で町村制度、年貢、土地、諸産業、工事、支配、戸口、交通、交易、宗教、凶災、教育、文化等に係るもので、地域的又は学術的価値の高いもの
  6. 渡来品又は市の区域外のもので、市の歴史上特に意義のあるもの

考古資料の部

  1. 縄文時代及びそれ以前の遺物(石器、土器、骨角牙器、木製品、玉類、土偶、土板等)で学術的価値の特に高いもの
  2. 弥生時代の遺物(銅鐸、銅剣、銅鉾等)で学術的価値の特に高いもの
  3. 古墳時代及び古墳以後の制に係る墳墓、飛鳥奈良朝以後の寺跡、経塚等の出土品で学術的に貴重な資料となるもの
  4. 上記のほか、宗教、教育、学芸、産業、政治、軍事、生活等の遺跡の出土品、又は遺物で歴史的意義深く、学術資料として重要なもの又は、製作上価値の高いもの
  5. 渡来品又は市の区域外のもので、市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

歴史資料の部

  1. 政治、経済、社会、文化、科学技術等、市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
  2. 市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
  3. の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
  4. 渡来品又は市の区域外のもので、市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

建造物の部

 建造物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち次の各号の一に該当するもの

  1. 意匠的に優秀なもの
  2. 技術的に優秀なもの
  3. 歴史的価値の高いもの
  4. 学術的価値の高いもの
  5. 流派的あるいは地方的特色において顕著なもの。ただし、江戸時代以降のものについては、特に代表的又は特殊なもの

第2 東かがわ市指定無形文化財指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準

 東かがわ市指定無形文化財の指定基準

芸能の部

  1. 音楽、舞踊、演劇その他芸能のうち次の各号の一に該当するもの
    • ア 芸術上特に価値の高いもの
    • イ 芸能史上特に重要な地位を占めるもの
    • ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的な特色が顕著なもの
  2. 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの
  3. 前2項の芸能又は技法を成立させる上に欠くことのできない重要な技能又は技術で次の各号の一に該当するものは、当該芸能若しくは技法の一部として、又はそれらとともに指定することができる。
    • ア 当該芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの
    • イ 当該芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作、修理等の技術で優秀なもの

工芸技術の部

  1. 陶芸、染織、漆芸、金工その他工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの
    • ア 芸術上特に価値の高いもの
    • イ 芸術に資する技術として特に貴重なもの
    • ウ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
    • エ 芸術史上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、また工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ地方的特色が顕著なもの
       
  2. 有形文化財の修理、模写、模造等の技術又は規矩術等の建築術その他美術に関する技術で特に価値の高いもの

 東かがわ市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

芸能関係の部

  1. 保持者
    • ア 東かがわ市指定無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者
    • イ 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
    • ウ 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
  2. 保持団体
    工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

第 3 東かがわ市指定有形民俗文化財指定基準

  1. 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
    • ア 衣食住に用いられるもの
      例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家庭調度、住居等
    • イ 生産、生業に用いられるもの
      例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
    • ウ 交通、運輸、通信に用いられるもの
      例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等
    • エ 交易に用いられるもの
      例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
    • オ 社会生活に用いられるもの
      例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等
    • カ 信仰に用いられるもの
      例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠、祭祀場、石碑等
    • キ 民俗知識に関して用いられるもの
      例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等
    • ク 民俗芸能、娯楽遊戯、嗜好に用いられるもの
      例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
    • ケ 人の一生に関して用いられるもの
      例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
    • コ 年中行事に用いられるもの
      例えば、正月用具、節句用具、盆用具等
  2. 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し、特に重要なもの
    • ア 歴史的変遷を示すもの
    • イ 時代的特色を示すもの
    • ウ 地域的特色を示すもの
    • エ 生活階層の特色を示すもの
    • オ 職能の様相を示すもの
  3. 他民族又は市の区域以外の住民に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、市民の生活文化との関連上特に重要なもの

第4 東かがわ市指定無形民俗文化財指定基準

  1. 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し、特に重要と認められるもの
    • ア 由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
    • イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
  2. 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、特に重要と認められるもの
    • ア 芸能の発生又は成立を示すもの
    • イ 芸能の変遷の過程を示すもの
    • ウ 地域的特色を示すもの
  3. 前二項に掲げる無形の民俗文化財は以下のものを含む
    • ア 衣食住に関するもの
      例えば、服飾習俗、飲食習俗、居住習俗等
    • イ 生産、生業に関するもの
      例えば、農耕漁猟、工作、紡織等に関する習俗
    • ウ 交通、運輸、通信に関するもの
      例えば、旅行に関する習俗等
    • エ 交易に関するもの
      例えば、町、行商、座商、両替、質の習俗等
    • オ 社会生活に関するもの
      例えば、社交儀礼、若者組、隠居、共同作業等の習俗
    • カ 口頭伝承に関するもの
      例えば、伝説、昔ばなし等
    • キ 信仰に関するもの
      例えば、祭祀、法会、祖霊信仰、田の神信仰、巫俗、つきもの等
    • ク 民俗知識に関するもの
      例えば、暦数、禁忌、卜占、医療、教育等
    • ケ 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に関するもの
      例えば、祭礼行事、競技、童戯等
    • コ 人の一生に関するもの
      例えば、誕生、育児、年祝い、婚姻、葬送、墓制等
    • サ 年中行事に関するもの
      例えば、正月、節分、節句、盆等

第5 東かがわ市指定史跡名勝天然記念物指定基準

史跡の部

 次に掲げるもののうち市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値のあるもの

  • ア 集落関係遺跡(住居跡、貝塚、石器製造跡、配石遺構等)、生産関係遺跡(条里跡、窯業遺跡、製鉄遺跡等)、埋葬関係遺跡(方形周溝墓、古墳等)等
  • イ 政治に関する遺跡(都城跡、宮跡、国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場等)
  • ウ 祭祀信仰に関する遺跡(社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏等)
  • エ 教育学芸に関する遺跡(聖廟、藩学、郷学、私塾、文庫等)
  • オ 社会事業に関する遺跡(薬園跡、慈善施設等)
  • カ 産業交通土木に関する遺跡(関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡等)
  • キ 墳墓並びに石碑
  • ク 旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類
  • ケ 外国及び外国人に関する遺跡

名勝の部

 次に掲げるもののうち市のすぐれた景観美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにあっては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの

  • ア 公園、庭園
  • イ 橋梁、築堤
  • ウ 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所
  • エ 鳥獣、魚虫等の棲息する場所
  • オ 岩石、洞穴
  • カ 湖沼、湿原、浮島、湧泉
  • キ 砂丘、海浜、島嶼
  • ク 温泉、鉱泉
  • ケ 山岳、丘陵、河川
  • コ 展望地点

天然記念物の部

 次に掲げる動植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、市の自然を記念するもの

  1. 動物
    • ア 市特有の動物で著名なもの及びその棲息地
    • イ 特有の産ではないが、市の著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
    • ウ 自然環境における特有な動物又は動物群衆
    • エ 市に特有な畜養動物
    • オ 家畜以外の動物で海外又は市の区域外より市に移植された現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
    • カ 洞穴に棲息する動物又は動物群衆
    • キ 特に貴重な動物の標本
  2. 植物
    • ア 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
    • イ 代表的原始林、稀有の森林植物相
    • ウ 代表的高山性植物帯、特殊岩石地、植物群落
    • エ 代表的な原野植物群落
    • オ 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
    • カ 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
    • キ 洞穴に自生する植物群落
    • ク 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域
    • ケ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
    • コ 著しい植物分布の限界地
    • サ 著しい栽培植物の自生地
    • シ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
  3. 地質鉱物
    • ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態
    • イ 地層の整合及び不整合
    • ウ 地層の褶曲及び衝上
    • エ 生物の働きによる地質現象
    • オ 地震断層など地塊運動に関する現象
    • カ 洞穴
    • キ 岩石の組織
    • ク 温泉、鉱泉並びにその沈殿物
    • ケ 風化及び侵蝕に関する現象
    • コ 硫気孔及び火山活動によるもの
    • サ 氷雪霜の営力による現象
    • シ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
  4. 保護すべき天然記念物に富んだ代表的な一定の区域(天然保護区域)

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