個別外部監査契約による監査

更新日:2022年03月31日

 東かがわ市では、監査機能の独自性・専門性及び行政の透明性の向上をはかるため、平成19年4月1日から、市の条例で個別外部監査制度を導入しております。
制度の概要や内容は、次のとおりです。

  •  個別外部監査制度の具体的概要や内容について…
    公認会計士・税理士などと市長が契約を締結し、外部監査人が下記の監査対象事項について監査を実施するものです。 

1.監査人の資格

  1. 弁護士
  2. 公認会計士
  3. 税理士
  4. 監査実務精通者(会計監査院の元職員など)

2.監査の対象及びその流れは以下のとおりです。

  1. 1 有権者の50分の1以上の連署による監査請求 (地方自治法第75条第1項)
    2 市議会からの監査請求(地方自治法第98条第2項)
    3 市長からの監査請求(地方自治法第199条第6項)
    4 市長からの財政的援助団体等の監査請求(地方自治法第199条第7項)
    5 市民からの住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
  2. 個別外部監査の請求があった場合、常に外部監査が実施されることにはなりません。外部監査を実施するか否かは、1.3.4の場合は、議会での議決が必要です。
    5の場合は、監査委員が判断します。
    2の場合は、そのまま外部監査となります。
  1. 監査対象となる項目はすべて、外部監査によることを請求・要求された事件であります。
  2. 個別外部監査契約の契約先等の内容については、議決が必要です。  

3.監査の手順

  1. 請求 市長等からの個別外部監査の請求(要求)。
  2. 議決 外部監査の当否、契約内容の当否
  3. 契約 市長と監査人の間で締結します。
  4. 監査 監査人が監査を実施します。
  5. 公表 監査結果を監査委員が公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0879-26-1223
ファックス:0879-26-1332

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