東かがわ市特定個人情報保護評価書及び独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表

更新日:2024年04月02日

東かがわ市特定個人情報保護評価書

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要のある業務についての「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。
 東かがわ市の特定個人情報保護評価書は以下の通りです。

独自利用事務の情報連携に係る届出事項

 情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を公表します。

 本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、条例で定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

市長

1 ひとり親等の医療費助成に関する事務

2 心身障害者の医療費助成に関する事務

3 予防接種に係る実費の徴収に関する事務(法定事務に関するものを除く。)インフルエンザ

4 予防接種に係る実費の徴収に関する事務(法定事務に関するものを除く。)(注釈)定期成人用肺炎球菌

5 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

6 乳幼児の医療費助成に関する事務(終了)

7 子どもの医療費助成に関する事務

8 生活保護法の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

9 社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する事務

教育委員会

就学援助費の支給に関する事務

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務

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