障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」 をなくし、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら、 共生できる社会をつくるための法律です。(平成28年4月1日施行、令和6年4月1日一部改正)
この法律で守らなければいけないこと
- 国・地方公共団体および民間事業者は、不当な差別的取扱いをしてはならない。
- 国・地方公共団体および民間事業者は、合理的配慮をしなければならない。(法改正に伴い、民間事業者についても令和6年4月1日からは義務化されます。)
障害を理由とする差別とは
障害を理由とした差別には、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
- 正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取り扱い」をすること。
- 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行わないこと。
相談窓口
障害を理由とする差別で困ったときは、福祉課へご相談ください。
福祉課 福祉グループ
電話番号 0879-26-1228
ファックス 0879-26-1338
障害者差別解消パンフレット(令和6年度改正) (PDFファイル: 1.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 福祉課
電話番号:0879-26-1228
ファックス:0879-26-1338
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更新日:2024年07月18日