請願・陳情

更新日:2023年03月30日

請願・陳情とは?

 市民の皆さんの要望や意見を市政に反映させる方法の一つとして、請願・陳情があります。

 請願は、請願権として憲法上保障されている国民の基本的権利であり、市政への要望や意見がある場合に文書で市議会に提出できる制度です。請願には、議員の紹介が必要です。

 陳情もまた、市政への要望や意見がある場合に文書で市議会に提出する制度です。請願とは異なり、法令上の定めはありません。また、議員の紹介は必要ありません。
 ただし、次のものは会議の議題として扱われませんのでご注意ください。

  1. 提出の際、議長に郵送されたもの
  2. 陳情者等が、市民以外のもの

請願・陳情の方法

 請願・陳情をされる方は、事前に「取扱要綱」をご覧ください。

請願・陳情の提出期限

 請願・陳情書はいつでも受け付けます。
 各定例会の前に行われる議会運営委員会開催日の前日(ただし、日曜日及び祝日は除く)までに受理されたものは、原則として、その定例会において審査します。その後に提出されたものは、次の定例会において審査します。
 (注意)議会運営委員会の日程についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

電話番号:0879-26-1219
ファックス:0879-26-1341

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