ごみステーション(集積かご)の設置について

更新日:2023年04月18日

ごみステーションの設置と利用

ごみステーションとは

 ごみステーションとは、ごみの収集日に道路側端等の一部を一時的に(ごみが収集されるまでの間)利用し、ごみを置く場所です。
 ごみステーションの場所選定や管理・清掃は、地域の皆さんでお願いします。

ごみステーションで男性と女性がびん・缶のカゴに仕分けして捨てている様子のイラスト

新設の場合

「ごみステーション設置要望書」を環境衛生課か各支所へ提出してください。

増設・取替・修繕・場所の変更等の場合

「ごみステーション設置要望書(新設以外の様式)」を環境衛生課か各支所へ提出してください。

条件

  • ごみステーションは自治会ごと又は概ね20世帯で1箇所とする。
  • ごみステーション相互の間隔は概ね100メートル以上とする。
    ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
  • 利用者及び自治会(以下「利用者等」という。)の合意があり、土地所有者及び管理者の承諾を得ること。
  • 収集作業上、危険な場所でないこと。
  • 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
  • 詳細は、次のリンクの「市ごみステーション設置基準」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

お問い合わせはこちら