固定資産税に係る特例措置(わがまち特例等)について
わがまち特例等について
「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」により、課税標準の特例を受けられます。わがまち特例等の対象となる資産と課税標準の特例割合および申告方法について、詳しくは下記のデータをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2025年01月31日