中小企業等経営強化法にかかる課税標準の特例について

更新日:2022年11月07日

先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第64条)についてご案内します。

特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画についてのページでご確認ください。

※令和3年度より対象資産に『構築物』と『事業用家屋』が追加され、適用期間が令和5年3月31日まで延長されました。

※制度の詳細については、下記のホームページををご確認ください。

 

参考:中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」

参考:中小企業庁「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の拡充・延長を行います」

対象となる中小事業者等

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者の規模と固定資産税の軽減を受けられる法人等の規模は異なります。
  • ※次の法人は資本金が1億円以下でも対象の中小企業者とはなりません。
    • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

対象要件
  資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
(1) 機械装置 160万円以上 10年以内
(2) 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
(3) 器具備品 30万円以上 6年以内
(4) 建物附属設備(注1) 60万円以上 14年以内
【新たに事業用家屋構築物を適用対象資産に追加】
(5) 構築物 120万円以上 14年以内
(6) 事業用家屋(注2) 120万円以上

(注1) 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。

(注2) 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 

・上記(1)から(5)の資産については、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの

・先端設備等導入計画に記載された資産であること

・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例の期間及び割合

取得から3年間課税標準額が零(ゼロ)になります。

(注)先端設備等は先端設備等導入計画に係る認定後に取得することが必須です。ただし、先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。

提出書類(償却資産申告書とともに提出ください)

【必ず必要な書類】

1.先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書

2.工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

 

【リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】

3.リース契約見積書

4.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

 

【申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類】

5.建築確認済証

6.見取り図(先端設備等の設置がわかる書類)

7.先端設備等の購入契約書(設置する先端設備等の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類)

 

【事業用家屋が併用住宅の場合】

8.青色決算書や収支内訳書等(事業用割合がわかる書類)

 

※すべて写しで構いません

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