省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額制度について
既存住宅に次の要件をそなえた、省エネ改修工事を行った場合、家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
減額の対象となる家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和6年3月31日までの間に契約した工事の、自己負担額が一戸当たり60万円以上のもの。
- 外気などと接する物の省エネ住宅改修工事が行われたものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
省エネ改修工事内容
- 窓の改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
- ※窓の改修工事については必須。外気と接するものの工事に限ります。
- ※上記工事の施工により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合し、その工事費が60万円以上の場合が対象となります。
(施工例) 窓の2重サッシ化、複層ガラス化 、天井、壁、床に断熱材を入れる改修工事など。
減額対象面積及び税額
- 一戸当たり120平方メートル相当分まで
- 改修住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額の期間
省エネ住宅改修工事が完了した翌年度のみ。
注意事項
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に「省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税グループへ持参または郵送で提出してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士が発行する増改築等工事証明書)
- 熱損失防止改修工事に要した費用を証明する書類(請負契約書及び領収書等)
- 改修工事前、改修工事後の写真・建物平面図
申告場所
東かがわ市役所 税務課 0879-26-1216
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2022年11月07日