バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額制度について
既存住宅に次の要件をそなえたバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
対象となる住宅の要件
新築された日から10年以上経過し、令和6年3月31日までに、次の要件を満たした改修工事が行われた住宅とします。ただし、賃貸の用に供している住宅等については適用しません。
改修工事の要件
減額措置の適用対象となるのは、補助金等をのぞく自己負担額が1戸あたり50万円以上とします。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上とします。
減額税額及び期間
- 改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます(対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで。)
- 改修工事が完了した翌年度のみ
改修工事の内容
- 廊下の拡幅改修工事
- 階段のこう配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入り口の改良
- 床表面の滑り止め化
居住者の要件
適用対象となるバリアフリー改修住宅には、次のいずれかの方が居住していなければなりません。
- 65歳以上の方(減額適用年度の1月1日現在)
- 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方(地方税法施行令第7条の規定に該当する方)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税グループへ持参または郵送で提出してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 補助金等を受けている場合は給付決定を証明する書類
- 住民票の写し(65歳以上の方)※市内に住民票がある場合は不要
- 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
- 身体障害者手帳等の写し(障害者の方)
申請場所
東かがわ市税務課 固定資産税グループ 0879-26-1216
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2022年11月07日