耐震改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額措置について
既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修をした場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
家屋及び耐震改修工事の要件
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
耐震改修工事の要件
- 平成30年1月2日から令和6年3月31日までの間に行われた、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
- 一戸あたりの工事費が50万円以上のもの
減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度のみ
減額対象及び税額
- 一戸あたり120平方メートル相当分まで
- 改修住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税グループへ持参もしくは郵送で提出してください。
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(請負契約書及び領収書等)
- 建築士等が発行する「増改築等工事証明書」または都市整備課が発行する「住宅耐震改修証明書」
- 耐震改修工事後の建物平面図
申請場所
東かがわ市役所 税務課 固定資産税グループ
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2022年11月07日