過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2023年04月21日

固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「東かがわ市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」に基づき、東かがわ市内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。  

(注釈)農林水産物等販売業とは
産業振興促進地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業 (例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)  

(注釈)取得等とは
取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む  

1 要件

(1)対象区域

 東かがわ市全域

(2)適用期間

 令和3年4月1日~令和6年3月31日
 (令和3年3月31日以前の取得分については旧過疎法及び旧条例が適用されます。詳細は、次のリンクをご覧ください。)

(3)対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業等)

(4)取得価額(土地は含まない)

取得価額一覧
対象業種 資本金規模等
5000万円以下
(個人を含む)
資本金規模等
5000万円超1億円以下
資本金規模等
1億円超
製造業 500万円以上 1000万円以上(注釈) 2000万円以上(注釈)
旅館業 500万円以上 1000万円以上(注釈) 2000万円以上(注釈)
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(注釈) 500万円以上(注釈)
情報サービス業等 500万円以上 500万円以上(注釈) 500万円以上(注釈)

(注釈)新設、増設のみ(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの。)
(新設:東かがわ市内に生産設備等を有しない者が新たに生産設備等を設置する場合)
(増設:既に市内に生産設備等を有する者が、新たに別の生産設備等を設置する場合)

2 課税免除を行う期間

固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度

3 課税免除の対象となる固定資産

  • 土地:対象となる家屋の垂直投影部分
    (取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)
  • 家屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

4 申告方法

下記の申請書類等を税務課固定資産税グループに提出してください。

  • (1) 固定資産税課税免除申請書
  • (2) 会社の概要
  • (3) 新設、増設、既存設備の取替・更新、取得等に係る事業計画及び実績
  • (4) 投下資本の種類別総額表
  • (5) 法人登記事項証明書
  • (6) 営業報告書(決算書等)
  • (7) 税務署に提出した「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(別表16)
  • (8-1)「特別償却の計算に関する付表」
  • (8-2)(特別償却をしなかった場合)特別償却をしなかった理由書
  • (9) 【図面】事業所全体の平面図
  • (10) 【図面】(土地の課税免除がある場合)土地取得の明細図
  • (11) 【図面】(建物の課税免除がある場合)新増設、取得等建物の平面図
  • (12) 【図面】新設、増設、既存設備の取替・更新、取得等の機械及び装置の配置図
    ((4)投下資本の種類別総額表 の配置番号を配置図上に記載してください)
  • (13) 【図面】(製造業の場合)製造工程図
  • (14) (土地の課税免除がある場合)土地の登記事項証明書、建物工事請負契約書

5 申告書様式

6 申告期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで  

(注意)事情により申告期限までに提出ができない場合は、事前に税務課固定資産税グループまでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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