納税義務者がお亡くなりになられたとき

更新日:2022年03月31日

 固定資産税の納税義務者の方がお亡くなりになられたときは、納税義務者の変更手続きが必要です。
 変更手続きには、「納税義務者変更届出書」を提出してください。この届け出により、その翌年から新しい納税義務者の方に固定資産税を課税することとなります。

 ただし、年内中に所有権移転登記が完了する場合には、届出書の提出は必要ありません。
 届出書の提出は、税務課または各庁舎の窓口まで。

 様式は、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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