未登記家屋の所有者を変更したとき
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更(相続・売買等)した場合には、市への「未登記家屋の所有者等変更申告書」の提出が必要です。
この申告書の提出により、翌年度から、新しい所有者に固定資産税を課税することになります。
様式は、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
お問い合わせはこちら
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更(相続・売買等)した場合には、市への「未登記家屋の所有者等変更申告書」の提出が必要です。
この申告書の提出により、翌年度から、新しい所有者に固定資産税を課税することになります。
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総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
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更新日:2022年03月31日