未登記家屋の所有者を変更したとき

更新日:2022年03月31日

法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更(相続・売買等)した場合には、市への「未登記家屋の所有者等変更申告書」の提出が必要です。

この申告書の提出により、翌年度から、新しい所有者に固定資産税を課税することになります。

様式は、次のリンクをご覧ください。

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総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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