軽減制度
低所得世帯に対する軽減制度
世帯の所得に応じて、7割・5割・2割の軽減制度があります。
これは、各軽減適用世帯に対し、均等割額と平等割額を軽減するものです。
(注意)ただし、所得の申告をされていない世帯主及び被保険者がいる世帯については、軽減を受けることができません。加入者は必ず申告をしてください。(無収入の方でも申告が必要です)
後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置(長寿保健課へ申請)
低所得世帯に対する軽減
保険税の軽減を判定する際、国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行されたことにより国保被保険者が減少しても、移行した方の人数及び所得を含めて判定する措置がとられます。
平等割で賦課される保険税の軽減
国保被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる世帯(特定世帯といいます)については、移行後5年間は医療給付費分及び後期高齢者支援金分の平等割額が1/2になります。
更にその後3年間は医療給付費分及び後期高齢者支援金分の平等割額が3/4になります。
社会保険等の被扶養者であった方(国保資格取得日に65歳~74歳の方)の保険税の減免
社会保険等の被用者保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合には、新たに保険税を負担することとなるため、その旧被扶養者の方について、 減免申請書を提出いただいた上で、以下の減免措置が受けられます。
医療分・支援分 | 減免内容 |
---|---|
所得割額 | 課税免除 |
均等割額 | 被保険者1人あたりで賦課される均等割額の半額 (資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る) |
平等割額 | 65歳以上の旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1世帯あたりで賦課される平等割額の半額 (資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る) |
(注意)ただし、均等割額又は平等割額の減免については、7割軽減・5割軽減に該当する世帯については適用されません。
倒産・解雇などで職を失った方に対する軽減制度(長寿保健課へ申請)
対象者
下記の条件すべてに該当する方
- 平成21年3月31日以降に離職
- 離職時65歳未満
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下に該当
区分 | 特定受給資格者 | 特定理由離職者 |
---|---|---|
離職理由コード |
|
|
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者 (例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方。
(注意)自己都合による離職の方は対象となりません
軽減額
対象者の前年中の給与所得をその30/100とみなして算定を行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
ただし、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減が適用されますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
(注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、身分証明書(運転免許証・保険証等)
(注意)同時に国保の加入手続をされる方は、別途 「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」 を持参してください。
出産される方に対する産前産後期間の軽減制度(長寿保健課へ届出)
国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間が軽減されます。
対象者
国民健康保険に加入されており、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方。
対象期間
単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。
(注意)妊娠85日(4か月)以上の出産で、令和6年1月分からが減額対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
対象となる軽減額
出産される方の対象期間分の所得割額及び均等割額。
(例)令和5年11月1日に出産した場合
令和6年1月の1か月分が減額になります。
届出方法
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書のすべての事項を記載していただき、届出に必要なものを添えて提出してください。なお、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
・本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)
・出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの〕等)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2024年04月01日