納付方法・滞納

更新日:2024年03月27日

納付方法

毎年7月中頃、納税通知書をお送りします。

普通徴収

普通徴収とは、納付書又は口座振替で納税していただく方法です。
令和2年度から普通徴収の納期をこれまでの4期から8期へ変更します。

普通徴収納期一覧
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月末日

(注意)納期限が土日祝日の場合は翌営業日となります。全期前納の納期限は第1期の納期限です。
(注意)保険税の納め忘れがない、簡単・便利な口座振替をご利用ください。

特別徴収

年金支給月に支給年金から保険税を天引して納税していただく方法です。

特別徴収の対象者

次の1~5までのすべての項目に該当される方のみです。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯であること。
  3. 介護保険料を特別徴収の方法で納付していること。
  4. 特別徴収の対象となる年金の給付額が年額18万円以上あること。
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金給付額の1/2を超えないこと。

(注意)ただし、世帯主が年度途中に65歳又は75歳に到達する場合は、普通徴収の対象となります。

特別な事情もなく国民健康保険税を滞納すると、

  • 督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
  • 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  • 納期眼から1年を経過しても滞納を続けていると、保険証を返還することになり、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
  • さらに滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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