軽自動車税の新システムについて
軽自動車税に係る新システムについて
軽自動車税に係る新システムの構築により、車検時に必要だった納税証明書が不要になったり、新車購入時の軽自動車関係手続きがオンラインでできるようになっています。
○車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
車検時の検査窓口において、軽自動車税納税情報を軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるようになっています。二輪の小型自動車(250cc超)・軽三輪・四輪車について、車検時の納税証明書が不要となっています。
このように、車検時の納税証明書提示は基本的には不要ですが、次のようなケースは納税証明書が必要となる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。
○納付したばかりのため、納付情報が登録されていない場合
(コンビニでの納付は3週間、コンビニ以外の納付は1週間が目安)
○中古車購入直後の場合
○他の市区町村へ引っ越した直後の場合
○対象車両に過去の未納がある場合
(未納分の納付が必要)
※上記のシステム構築により、車検用納税証明書は令和6年度より省略しています。
○新車を購入したとき:軽OSS(軽自動車税ワンストップサービス)
二輪の小型自動車(250cc超)・軽三輪・四輪車の新車購入に加えて令和8年4月から軽二輪(125cc超250cc以下)の登録・記載事項変更(標識変更・名義変更)・廃車について、オンライン上で24時間いつでも手続きができるようになりました。
(注意点)
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
・軽自動車OSSによる申請等は、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダー等の準備が必要です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
(軽二輪、二輪の小型自動車) 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
(軽三輪・四輪車) 「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス」
https://www..k-oss.keikenkyo.or.jp/portal/
※車検証及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査後に、申請先の軽自動車検査協会香川主管事務所若しくは四国運輸局香川運輸支局の窓口で受け取ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2025年03月25日