軽自動車の新システムについて
令和5年度から始まる軽自動車新システムについて
令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されます。
車検に用いる納税証明書が原則不要になったり、新車購入時の軽自動車保有関係
手続きが簡素化になるなど、手続きが便利になりますのでご確認ください。
○車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
軽自動車税の納税情報を、軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるように
なります。
令和5年1月以降は、車検の際、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要
になります。
説明用ちらしにあるように納付状況が確認できない場合がありますので、前年度の納税証明
書や納付時の領収書を保管しておくことをおすすめします。
(納付状況が確認できないケース)
・コンビニで納付した場合
・口座振替による納付にしている場合
・納付して間がない時
・他の市町村へ引っ越しした直後
・対象車両に過年度を含めて未納がある場合
・年度の途中で車両を購入した場合
※なお、本サービスにより、車検用納税証明書は令和6年度より次のとおり省略させ
ていただきます。
納付書払いの方:納付書右側に添付の車検用納税証明書を省略
口座振替払いの方:口座振替領収書・車検用納税証明書のはがき送付を省略
○新車を購入したとき:軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)
軽三輪・軽四輪車を新車で購入したとき、オンライン上で24時間いつでも手続きがで
きます。
(注意点)
・令和5年1月よりオンライン手続きが可能になるのは、軽三輪・四輪車の新車購入
時のみで、二輪・原付・小型特殊については対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
※軽自動車OSSによる申請書等の準備物としては、パソコン、電子証明書(マイナン
バーカード等)、ICカードリーダー等の準備が必要です。
準備等の詳細は右記をご参照ください。https://www.lta.go.jp/jidousya/
※車検証及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査後に、申請先の
軽自動車車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口で受け
取ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2023年07月04日