対象・税額(軽自動車税)

更新日:2024年02月27日

令和元年10月1日から軽自動車税の制度が変わります

 令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になります。
 また、軽自動車を取得したときに課税される自動車取得税が廃止され、市税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。
 軽自動車税(環境性能割)は当分の間、香川県が徴収及び減免等を行います。

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在での原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕用含む)・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
 また、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

税制改正にかかる軽自動車税の税率(年額)変更

 車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、税制改正により軽自動車税の税率(年額)が変更されます。
 令和6年度の税額は次のリンクをご確認ください。

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