対象・税額(軽自動車税)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用含む)・二輪車・三輪及び四輪以上の軽自動車の所有者もしくは使用者に課税されます。
また、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
軽自動車税の税率(年額)について
毎年、税制改正時期に軽自動車税の税率(年額)の見直しが検討されています。
令和6年度の税率は以下のファイルをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2024年05月29日