住民税の申告

更新日:2023年07月13日

所得税の確定申告が必要ない方でも住民税の申告が必要な方がいます。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。

  • 住民税申告書は、次のPDFをご覧ください。(令和3年度以後の申告用)

(注意)令和2年度以前の住民税申告書は、次のPDFをご覧ください。

住民税の申告書を提出していただく方

 1月1日(賦課期日)現在、市内に居住している方で、前年中に所得のあった方は、3月15日までに申告をしなければなりません。
 ただし、次の場合は申告の必要はありません。

  1. 全ての収入について、所得税の確定申告を行う方
  2. 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
  3. 前年中の収入が公的年金収入のみで、支払先から公的年金等支払報告書が提出されている方

所得税の確定申告が必要ない方でも、住民税で医療費控除などの適用を受ける場合には住民税の申告が必要です。

(注意)収入がない方でも国民健康保険税、介護保険料、保育料等の算定に必要となる場合がありますので、住民税の申告をすることをお勧めします。
(注意)高等学校就学支援金等の申請を予定されている場合は、税法上の被扶養者でも住民税の申告が必要です。

住民税の申告の時に必要なもの

  • ア.所得金額の計算に必要な記録等(収入及び経費のわかるもの)
  • イ.源泉徴収票
  • ウ.生命保険料及び地震保険料等の控除証明書
  • エ.医療費控除を受けようとする方は領収書、医療費通知

(注意) 所得税の確定申告はインターネットでも作成できます。
詳細は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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