対象・計算方法(法人市民税)
対象
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課税されるもので、「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
その法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納税することになっています。
納税義務者 | 納めていただく税額 均等割 |
納めていただく税額 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 対象 | 対象 |
市内に事務所又は事業所は有しないが、寮等を有する法人 | 対象 | 対象外 |
市内に事務所、事業所を有する 公益法人等又は法人でない社団等 収益事業を行う |
対象 | 対象 |
市内に事務所、事業所を有する 公益法人等又は法人でない社団等 収益事業を行わない |
対象 | 対象外 |
法人市民税率
法人市民税均等割額税額表(年額)
資本金の金額 | 市内事業所等の 従業者数の合計 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超え | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円を超え 50億円以下 |
50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円を超え 10億円以下 |
50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1000万円を超え 1億円以下 |
50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1000万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
上記以外の法人 | − | 60,000円 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
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平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 | 8.4% |
(注意)法人市民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
- 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335
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更新日:2022年04月25日