マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月20日(水曜日)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
(注意)顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でマイナンバーカードの利用が可能です。
(注意)設置されていない医療機関・薬局では、今までどおり健康保険証が必要です。
健康保険証利用の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。
本制度についての詳しい説明や利用登録の手続きについては、次のマイナポータルの特設ページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルのサイト)
ご注意ください
- 医療機関を受診する際には、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
- マイナンバーカードでの受診時でも、念のため、健康保険証を持参してください。
- マイナンバーカードの利用開始後も、国民健康保険の加入・喪失・変更の際は市役所で手続きが必要です。
よくある質問
質問1. すべての医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えるのですか?
回答1.
マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局から順次、利用できるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のページで公開されています。
質問2. マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら、今までの健康保険証は使えないのですか?
回答2.
すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
質問3. 国民健康保険の被保険者証は、毎年3月、更新時期に送られてきましたが、マイナンバーカードの利用が始まったら、保険証は送られてこないのですか?
回答3.
国民健康保険の被保険者証は、これまでと同様に3月の更新時期に有効期限が切れる前に郵送でお届けします。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
更新日:2022年03月31日