【マイナンバー制度】個人番号カードの交付について

更新日:2023年12月18日

マイナンバー制度やマイナンバーカードに関するお問い合わせについて

マイナンバーカードに関するご不明な点については、市民課にお問い合わせいただくほか、以下でも確認できます。

  • マイナンバー総合サイトにアクセスして確認する
  • マイナンバー総合フリーダイヤルに電話する
  • 個人番号カードコールセンターに電話する

マイナンバーカード総合サイトへのリンク

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 0120-95-0178(無料)

平日 9時30分~22時 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分

(年末年始12月29日~1月3日を除く、カード紛失に関することは24時間対応)

「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

(注意) 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
    (英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。)

個人番号カードコールセンター

  • 0570-783-578(有料)

全日 8時30分~20時(年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注意) 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 050-3818-1250
(注意) 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での対応 0570-064-738

マイナンバーカードを受け取る際にご注意いただきたい点

  • 15歳以上の方のカードの受け取りは原則本人となっております。
  • 15歳未満の方、成年被後見人の方のカードは法定代理人にお渡しします。ただし、本人の顔とカードの顔写真を照合するため、原則本人の同席をお願いしております。
  • 通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード受け取り時に返納していただいております。 万が一、紛失されている方は紛失届に記入をお願いしております。
  • サンデーサービスでのお受け取りは可能ですが、必ず直前の木曜日までにご予約をお願いいたします。
  • 申請者本人が来庁できない事情(長期入院や長期施設入所など)がある場合は、事情に応じてご案内しますので、必ず事前にご相談ください。お仕事多忙の場合は、来庁できない事情には該当しませんので、サンデーサービスでの受け取りをお願いいたします。
  • 交付通知書(はがき)の裏面に記載されている交付期限は、長期間の未受領防止のための目安としております。今のところは、期限が過ぎていても受け取り可能となっております。

有効期限にご注意ください!!

 マイナンバーカード(写真入)をお持ちの方は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を迎える方へは、地方公共団体情報システム機構から通知が届きます。市役所から個別のご案内は行っておりませんので、ご了承ください。
 更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。手続きの方法については、下記のとおりです。原則、マイナンバーカードをお持ちのご本人が手続きを行ってください。

マイナンバーカードの有効期限を迎える方(マイナンバーカード発行時点で未成年だった方)

 「有効期限のお知らせ」についている「QRコード」を読み取り、スマホやタブレットからの申請ができます。
 交付申請書での申請を希望される方は、窓口で発行しますので、ご本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちの上、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。

電子証明書の有効期限を迎える方(カード交付時に電子証明書を付けた全ての方)

下記の必要なものをお持ちの上、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(お忘れの場合、再設定を行えます)

手数料について

現在のところ、令和5年度末まで更新手数料は無料です。

(注意)マイナンバーカードや電子証明書の有効期限は、以下のとおり定められています。

マイナンバーカード

  • 発行日に成年に達していた方:発行日から数えて10回目の誕生日
  • 発行日に未成年だった方:発行日から数えて5回目の誕生日

電子証明書

 発行日から数えて5回目の誕生日

(注意)有効期限の確認方法は以下のとおりです。

  • マイナンバーカード:カードの表面に記載されています。
  • 電子証明書:以下の2種類の方法があります。
    • (記入している方のみ)カードの表面にございます。
    • 電子証明書の写し(A4の紙)に記載されています。
      (注意)マイナンバーカード交付時にお渡ししています。
マイナンバーPRキャラクター マイナちゃんのイラスト

マイナちゃん

成年年齢引き下げに伴う、令和4年4月1日以降のマイナンバーカード有効期間の変更

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

施行日(令和4年4月1日)の時点で18歳以上20歳未満の方(誕生日が平成14年4月2日から平成16年4月1日までの方は、施行日に成年に達することになります。誕生日が平成16年4月2日以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年年齢引き下げの詳細は、下記リンク先をご覧ください。

法務省ホームページ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部リンク)

この成年年齢引き下げに伴い、令和4年4月1日の申請受付分からマイナンバーカードの有効期限の取り扱いが以下のとおり変更となります。

有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受付した日)および、カード発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。

  • 申請受付日が令和4年4月1日より前

20歳未満の方:カード発行日後、5回目の誕生日

20歳以上の方:カード発行日後、10回目の誕生日

  • 申請受付日が令和4年4月1日以降

18歳未満の方:カード発行日後、5回目の誕生日

18歳以上の方:カード発行日後、10回目の誕生日

通知カードの廃止について

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは、令和2年5月25日に廃止となります。廃止後は、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。

  • 交付及び再交付
  • 氏名、住所など記載事項の変更

 現在の通知カードは、経過措置として氏名、住所など記載事項が住民票と一致する場合は、マイナンバーを証明する有効な書類として、引き続き使用することができます。

廃止後のマイナンバー通知方法について

 出生などで新たにマイナンバーが付番された方には、住所宛てに個人番号通知書が発送されます。
(注意)この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてはご利用いただけません。

  • 通知カード廃止についての詳細は、総務省のページをご覧ください。

マイナンバーカードの交付申請をお手伝いいたします

 マイナンバーカードの交付申請を市役所各窓口でできるよう、専用のタブレット端末の運用を開始しました。ご希望の方は、窓口でお申し出ください。

受付場所

 各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)

必要なもの

 通知カードについている交付申請書
(住所や氏名の変更で申請書がない方、紛失された方は窓口でお申し出いただければ再発行いたします。その際、本人確認書類が必要です。)

ご注意点

  • 顔写真を撮影しますので、必ず交付申請者本人がご来庁ください。
  • 各窓口に設置している端末は1台のみのため、混雑時には長時間お待ちいただくことがございます。

マイナンバーカードの「申請時来庁方式」での受付を導入しました

 申請時来庁方式とは、交付申請を窓口で行う際、本人確認を実施し、カードができあがったあとは、本人限定郵便(特例型)でご本人宛に送付する方法です。
 申請にはカードを申請するご本人にお越しいただく必要がございます。
 本人限定郵便の受け取り方は、日本郵政のホームページをご覧ください。また、郵便局の転送手続きをされている方は受付できません。

受付場所

各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)

必要なもの

  • 通知カード(紛失されている場合は本人確認書類が通常と異なります)
  • 認め印
  • 本人確認書類(下記の表をご参照ください)
    • 通知カードを持参されている場合
      Aグループの書類1点 またはBグループの書類2点
    • 通知カードを紛失されている場合
      Aグループの書類2点 またはAのグループ書類1点+Bのグループの書類1点
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

15歳未満のお子様や成年被後見人の法定代理人が申請される場合

必ずカードが必要な方ご本人の同席をお願いいたします。
また、上記の必要書類に加え、下記の書類が必要となります。

  • 法定代理人の本人確認書類(下記の表をご参照ください)
    • 本人の通知カードを持参されている場合
      Aグループの書類1点 または Bグループの書類2点
    • 本人の通知カードを紛失されている場合
      Aグループの書類2点 または Aのグループ書類1点+Bのグループの書類1点
  • 代理権を確認できる書類
    • 15歳未満のお子様が申請される場合(親権者のみ有効)
      戸籍謄本(本籍地が東かがわ市内の方、または親権者が世帯主でお子様が同一世帯の場合は不要です。)
    • 成年被後見人が申請される場合
      成年後見登記事項証明書
グループ一覧
A B
運転免許証
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります)
旅券(パスポート)
各種の障がい者手帳
在留カード(顔写真入り)
特別永住者証明書
住民基本台帳カード(顔写真入り)
マイナンバーカード
など
各種健康保険被保険者証
介護保険被保険者証
各種医療受給者証(乳幼児医療、子ども医療、特定疾患など)
年金手帳
年金証書
生活保護受給者証
社員証、学生証(氏名必須、加えて住所または生年月日が記載されているもの)
など

(注意)有効期限内の原本に限ります。
(注意)本人確認書類についてご不明な点がございましたら、市民課へお問い合わせください。

個人番号カードの交付について

マイナンバーとは?

正式には「個人番号」といい、住民票を有する住民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。

利用分野

  1. 社会保障分野(年金・ハローワーク・生活保護・医療・保健)
  2. 税分野(確定申告・届出書等)法人関係
  3. 災害対策分野(被災者台帳作成等)

個人番号カードに関すること

個人番号カードについて

 個人番号カードは、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)と同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで表面に氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書(本人確認用)として使用可能ですが、定められた手続き以外で個人番号を書き写したり、カードをコピーすることはできません。

個人番号カードの申請方法

 個人番号カードの申請については任意です。通知カードに同封された申請書に記入し、顔写真を貼り付け、返信用封筒で国が定める機構に郵送します。初回の個人番号カードの申請は無料です。
 申請書をお持ちでない方、記入方法がわからない場合は市民課(0879-26-1111)にお問合わせください。
 (注意)送付先は市役所ではありません。

申請時に必要な顔写真について

 個人番号カードを申請する際は、顔写真(3.5×4.5センチメートル)が必要です。運転免許用写真に準じた要件となっています。
 顔写真について不明なことがあれば市民課(0879-26-1111)にお問合せください。

個人番号カードの交付方法

 個人番号カードの交付については、交付場所(引田支所・市民課・大内支所)に来ていただきます。
まず、個人番号カード交付のお知らせ用の通知書が届いたら、その通知書を持参し、指定された交付場所での受取となります。本人確認後、パスワードを設定していただき個人番号カードをお渡しします。
 その際、本人確認書類とお知らせ用の通知書、通知カードまたは個人番号通知書、住基カード(お持ちの方)が必要です。

本人が市役所に来られない場合は

 顔写真と交付者本人の顔が同一かどうか確認しておりますので、原則、本人に来庁していただくようになっています。
 平日来庁できない方は、サンデーサービス(原則毎月第2・第4日曜日)をご利用ください。サンデーサービスでの受け取りは直前の木曜日(祝日の場合はその前の開庁日)までに予約をお願いします。
 病気等の理由により、どうしても本人が交付場所に来れない場合、以下の書類が必要です。

  1. 交付通知書(はがき)
  2. 本人の本人確認書類
  3. 代理人の本人確認書類
  4. 通知カードまたは個人番号通知書
  5. 住基カード(お持ちの方)
  6. 本人が市民課に来れないことを証明する書類(施設への入所証明や病院への入院証明など)
  7. パスワードの通知
  8. 委任状

 該当となる方は、必ず事前に市民課までお問合せください。
 仕事の都合上、来られない方は代理人による交付ができかねますので、ご了承ください。

その他

住基カードの交付を受けている者も個人番号カードを持てるのか?

 個人番号カードと住基カードを二重に持つことはできません。個人番号カードを申請した場合は住基カードを返納していただきます。

番号制度が導入されると、住基カードはどうなるの?

 有効期間内は引き続きご利用いただけます。電子証明書がある場合は、その有効期間までとなり、平成30年12月をもって、有効期間は終了しております。

個人番号カードを紛失した場合は?

 個人番号カードを紛失した場合は、ただちに一時利用停止する必要があるので個人番号のコールセンター(0570-783-578)へご連絡ください。その後紛失届に加え、再交付も考えられます。紛失届や再交付の申請をされるかたは、各窓口(本庁舎、大内支所、引田支所)へお越しください。
 (注意)個人番号カードのコールセンター一時利用停止は24時間365日受付可能です。

個人番号カードの氏名や住所等が変更したときは?

 氏名変更や転入・転居などの住所変更届出のとき、カードに変更後の記載が必要となりますので、異動する人全員のカードを必ず市役所に持参してください。署名用電子証明書の変更は、原則として、本人以外は代理人(委任状などが必要)となりますので、ご注意ください。

個人番号カードの交付・再交付は手数料が必要?

 初回交付は無料ですが、再交付は800円(電子証明は別途200円)の手数料が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

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