戸籍振り仮名記載について

更新日:2025年03月13日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として戸籍の筆頭者宛てに通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

※1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の記録により振り仮名を戸籍に記載しますが、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。

3.市区町村長による振り仮名の記録(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の記録で記載された振り仮名は、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。(前段2.の氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

具体的な届出の方法について

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

  • 氏の振り仮名の届出の届出人について
    原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
     
  • 名の振り仮名の届出の届出人について
    既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
    ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。
届出先について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、

1.届書のその他欄に一般の読み方であることについて説明を記載
2.刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面を提出
3.当該読み方が通用していることを証する書面を提出

のいずれかが必要となります。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届書の様式について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連情報

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

法務省HP「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

お問い合わせはこちら