戸籍フリガナ記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定のフリガナの通知
本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを原則として戸籍の筆頭者宛てに通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
通知のフリガナが正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
※1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の記録によりフリガナを戸籍に記載しますが、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。
3.市区町村長によるフリガナの記録(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の記録で記載されたフリガナは、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。(前段2.の氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出の方法について
届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
- 氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届出人となります。
届出方法について
【マイナポータルによる届出】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
オンライン届出(マイナポータルの届出画面へ遷移します。)
オンライン届出の流れ(法務省のフリガナ専用ホームページへ遷移します。)
【窓口への届出】
東かがわ市の受付窓口は以下のとおりです。
(注意)平日の夜間や休日は、本庁舎で宿日直者が届書の受領(預かり)のみ行います。翌開庁日に届書の内容や添付書類などを審査し、不備がない届書は受領日が受理日となります。電話により連絡することがありますので、平日昼間に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。
場所 | 受付日時 |
市民課 |
平日 午前8時30分〜午後5時15分 |
引田窓口 | 平日 午前8時30分〜午後5時15分 |
大内窓口 | 平日 午前8時30分〜午後5時15分 |
本庁舎 休日・夜間受付窓口 |
月曜日〜金曜日 土・日・祝日・年末年始は終日 |
【郵送による届出】
郵送による届出の場合は、下記へお送りください。
769-2792
香川県東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市役所 市民課 戸籍フリガナ係
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、
1.届書のその他欄に一般の読み方であることについて説明を記載
2.刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面を提出
3.当該読み方が通用していることを証する書面を提出
のいずれかが必要となります。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届書の様式について
問合せ先
制度等に関する問合せ
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。 |
マイナポータルの操作に関する問合せ
電話番号 | 0120-95-0178 |
受付時間 | 平日 午前9時30分~午後8時00分 土日・祝日 午前9時30分~午後5時30分 |
通知書の内容や届出等に関する個別の問合せ
※東かがわ市に本籍がある方向け
電話番号 | 0879-24-9830 |
受付時間 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除きます。 |
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
振り仮名変更時の注意事項
届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように注意してください。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合がありますので、併せてご確認ください。

詐欺にご注意ください

関連情報
詳細については、法務省のフリガナ専用ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2025年06月26日