戸籍の届出
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられます
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
施行日(令和4年4月1日)の時点で18歳以上20歳未満の方(誕生日が平成14年4月2日から平成16年4月1日までの方は、施行日に成年に達することになります。誕生日が平成16年4月2日以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢引き下げの詳細は、下記リンク先をご覧ください。
戸籍記載に関するご注意点
戸籍の届出を受理してから、その情報が記載されるまで、通常1週間ほどお時間をいただいております(状況によっては、さらにお時間をいただくこともあります)。記載ができるまでは、戸籍の発行をお受けできかねますので、ご注意ください。
受付できる場所
本庁舎
(注意)ご相談は大内窓口、引田窓口でもお受けしています。
受付できる時間
平日(8:30から17:15)およびサンデーサービス(毎月第2・第4日曜日、本庁舎で実施 8:30から12:00)
(注意)平日の夜間や休日は、本庁舎で宿日直者が届書の受領(預かり)のみ行います。翌開庁日に届書の内容や添付書類などを審査し、不備がない届書は受領日が受理日となります。電話により連絡することがありますので、平日昼間に連絡のつく電話番号を届書に記入してください。
(注意)夜間遅く(22時以降)に届出をされる場合は、できるだけ事前にご連絡をお願いします。
(注意)戸籍の届出は、記入方法が分かりにくいところもございます。
ご不明な点については、あらかじめ、上記の時間内で窓口へお問い合わせください。
届出の種類
戸籍関係の届出には、下表のようなものがあります。これら以外の届出や届出に伴う各種手続き(住所の変更や国民健康保険の手続きなど)は、市民課へお問い合わせください。
(注意)令和3年9月1日以降の戸籍届出において、届書への押印の義務はありません。ただし、任意の押印は可能です。
届出の種類 | だれが (届出人) |
いつまでに (届出の期限) |
どこへ (届出の場所) |
届出に必要なもの |
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出生届 | 父または母 (特別な場合を除く) | 生まれた日を入れて14日以内 |
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死亡届 | 亡くなった方の親族 (特別な場合を除く) | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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婚姻届 | 夫と妻 (注意)届出には証人2名(成人)の署名が必要です |
届出日から法律上の効力が生じます |
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離婚届 (協議) |
夫と妻 (注意)届出には証人2名(成人)の署名が必要です |
届出日から法律上の効力が生じます |
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離婚届 (調停・裁判) |
調停または裁判の申立人 | 調停の成立、または、裁判の確定した日から10日以内 |
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離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法第77条の2の届) |
婚姻時に氏を変えた人 | 離婚届と同時か、離婚の日から3ヵ月以内 |
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転籍届 | 筆頭者と 配偶者 | 届出日から法律上の効力が生じます |
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この表以外に養子縁組届・養子離縁届・認知届・入籍届など、多岐にわたる届出があります。
その方の状況により、ご案内する内容が異なりますので、ご不明な点は市民課へお問い合わせください。
本人確認
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、届出人(窓口に来られた方)の本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証、旅券など官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちください。本人確認ができない場合は、届出があったことを郵送で通知します。
マイナンバー関係
届出によって、氏名に変更がある場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)に変更内容を追記しますので、届書と一緒にお持ちください。マイナンバーカードの暗証番号も必要です。
*サンデーサービス(本庁舎 毎月第2・第4日曜日実施)でもお手続き可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2023年11月24日