住民異動の届出
受付できる場所
本庁舎、大内支所、引田支所
(注意)外国人住民の方は本庁舎のみでの受付となります。
受付時間
平日:8時30分 ~ 17時15分
3月の最終日曜日、4月の第1日曜日:8時30分 ~ 17時15分
(注意)通常のサンデーサービスでは住民異動の受付を行っておりません。ご了承ください。
届出に必要なもの(共通)
- 住民異動届(様式は本庁舎、大内支所、引田支所にございます)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)本人確認書類の詳細は、市民課にお問い合わせください。 - (外国人住民の場合)在留カードもしくは特別永住者証明書、パスポート(お持ちの方)
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 委任状(代理人が届出する場合)
同じ世帯以外の方が届出人となる異動は、原則委任状が必要です。
また、以下に該当する場合も同様に委任状が必要となります。
転入
異動前(前住所)の世帯員や世帯主が届出をする場合
異動後(新住所)の世帯員で傍系親族(兄弟姉妹やおい・めいなど)や同居人が届出をする場合
転出
異動後(新住所)の世帯員や世帯主で傍系親族(兄弟姉妹やおい・めいなど)や同居人が届出をする場合
転居
異動前(前住所)または異動後(新住所)の世帯員で傍系親族(兄弟姉妹やおい・めいなど)や同居人が届出をする場合
- 承諾書(世帯主の承諾)
以下に該当する場合、承諾書が必要となります。
転入・転居
すでに東かがわ市で住民登録をしている方の世帯へ
「続柄が同居人(原則、親族の方以外全員が該当します)」で入る届出を新世帯主以外の方がされる場合
(注意)ご不明な点がある場合には、必ず事前にお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
届出の種類
住民異動の届出には下表のようなものがあります。また、これ以外に世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などもあります。届出とそれに伴う各種手続き(健康保険、年金など)は、市民課へお問い合わせください。
届出の種類 | だれが (届出人) |
いつまでに (届出の期限) |
届出に必要なもの(共通以外)、ご注意点 |
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転入届 (国内他の市区町村から市内へ) |
本人 または 世帯主 |
市内に住所を定めた日から14日以内 (注意)国外は帰国の日から |
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転入届 (国外から市内へ) |
本人 または 世帯主 |
市内に住所を定めた日から14日以内 (注意)国外は帰国の日から |
|
転居届 (市内で変更) |
本人 または 世帯主 |
転居した日から14日以内 |
|
転出届 (市内から国内他の市区町村・国外へ) |
本人 または 世帯主 |
市外へ住所を移す予定日からおおむね14日以内 |
|
「転入届の特例」による転出届・転入届
マイナンバーカード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。転出証明書の交付を受けずにカードを利用して転出届出をする制度で、郵便でも手続きができます。転出の手続後、転入届の際に、カードを提示し、暗証番号を入力することで転入手続が行えます。
ただし、以下に該当する場合は「転入届の特例」の対象とはなりません。 転入届の際に、前住所地で発行された「転出証明書」が必要です。
- 転入届の際にマイナンバーカード(住民基本台帳カード)を持参できない場合
- 転出した日の翌日から起算して14日以上経過している場合
- 転出予定日より30日以上経過して転入届をする場合
- カードの有効期限が切れている等、有効性がない場合
- 同時に転出した世帯員のカードを持参して転入届をする場合で、カードの暗証番号が分からない 場合
住所異動に伴うマイナンバーカードの署名用電子証明書の発行について
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)と数字4桁の暗証番号を入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行します。
発行手続きができるのは、原則本人のみです。
ただし、住所変更(転入・転居)と同時に委任状を持参の代理人(同一世帯の方もしくは法定代理人のみ)が本人に代わり手続きをする場合は、代理人が新しい署名用電子証明書を発行できます。暗証番号を記載した書類については、封筒に入れのり付けした状態でお持ちください。
転出証明書の郵送請求
転出証明書の郵送請求は、下記の3点を東かがわ市市民課までお送りください。
転出証明書の郵送請求様式 (PDFファイル: 30.4KB)
(上記の「転入届の特例」を希望する方は、転出手続き後に転出証明書は交付されませんが、この請求書が転出届となります。備考欄の「マイナンバーカード(住民基本台帳カード)での転出を希望します」にチェックを入れてお送りください。手続き終了後、担当者より電話連絡致します。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼付したもの。「転入届の特例」を希望する方は不要です。)
マイナポータルからの転出届
海外からの一時帰国の場合
海外からの一時帰国の場合は、住民登録することはできません。
住民基本台帳法第4条の規定により、各人の生活の本拠があるところを住所として登録していただくことになっているためです。
したがって、帰国の期間が短期(国からの通知等で1年未満が短期の目安とされています)の場合は、生活の本拠が海外にあるとみなし、転入届を受け付けることはできませんので、ご了承ください。
なお、一時帰国されている間の健康保険につきましては、海外の健康保険制度の活用や一般の海外旅行保険等に加入していただくことでの対応になるかと存じます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
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更新日:2024年11月29日