住民票の方書(かたがき)記載について

更新日:2024年01月15日

 アパート、マンションなどの集合住宅にお住まいの方については、住民票に方書の記載が必要です。方書とは、集合住宅の建物名や居室番号を記載することで、法律等にも住民票への記載が定められています。
 住民票に方書記載がない方は、お手数をおかけいたしますが市民課または最寄の支所で手続きをお願いします。
なお、この手続きによって公的個人認証サービスをご利用の方は、電子証明書が失効することはありません。
 また、アパートなどを経営する方は、引き続き所有物件の登録にご協力ください。
 ご不明な点がございましたら市民課にお問い合わせください。 

  • 現行 東かがわ市○○○番地
  • 変更後 東かがわ市○○○番地 △△アパート□□号

手続きできる方

  • 世帯主または同一世帯の世帯員(注釈)
  • 代理人(世帯主または同一世帯員(注釈)から委任を受けた方)

(注釈)世帯員の方は世帯主の承諾が必要です。 

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の身分証明書、保険証等)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)・在留カード・特別永住者証明書(取得者のみ)
  • 委任状(代理人が申請するとき)

方書が表記される証明書等

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書(取得者のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

お問い合わせはこちら