家屋を取り壊したとき

更新日:2022年03月31日

 家屋を所有する方で、家屋の全部または一部を取り壊したときには、面積の大小にかかわらず「家屋滅失申告書」を提出してください。

 この届出により、現況確認を行ったうえ、年内に取り壊された家屋については、その翌年から固定資産税が課税されなくなります。
 なお、住宅を取り壊した場合は、住宅の敷地として使用されている土地について「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、住宅を取り壊した翌年から通常(軽減なし)の税額に戻る場合があります。
 申告書の提出は、税務課または各庁舎の窓口まで。

 様式は、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

電話番号:0879-26-1216
ファックス:0879-26-1335

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