家を建てるときには
建築確認申請
建物の新築、増築、改築などを予定している方は、建築工事にとりかかる前に確認申請書を提出し、建築主事(又は大臣若しくは知事指定の指定確認検査機関)の確認を受けなければなりません。
また、地域や予定建築物の規模、目的によっては建築物の建築に規制がかかる場合や、建築できない場合もあります。
市では確認申請書の受付業務を行っていますので、お問い合わせください。
狭あい道路の拡幅整備
道幅が4メートルに満たない狭い道路(以下「狭あい道路」という。)に接した敷地で新築・改築・増築を行う際に、建築主や関係権利者の協力と承諾を得て門や塀などの位置を後退していただき、市が4メートル以上の道幅に広げる整備を行うものです。
狭あい道路
都市計画区域内において、家を建てる場合には幅員4メートル以上の道路に接していなければ家を建てることができません。(建築基準法第43条第1項)
しかし、従来より建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道でも特定行政庁が指定した道路については、家を建てることができます。
この道路については、その中心線から両側へ2メートル(大きな川、ガケ等の場合、道路の反対側より4メートル)後退した線が道路境界線とみなされ建物等を建築することができなくなることにより、沿線の建築行為が終了した時点で4メートルの道路幅員が確保されることになります。
従って、この道路に接して家を建てるときは、2メートル後退した線から建築物等が出ないようにしなければなりません。門、塀等も同様です。(建築基準法第44条第1項)
事業協議内容
有償譲渡の場合の単価は、後退敷地部分については固定資産税評価額の2分の1、道路拡幅用地及び隅切り用地については固定資産税評価額となります。
後退敷地内の障害物の撤去・移転については、一部補償をします。ただし、補償の額については、四国地区用地対策連絡協議会物件移転等標準書により算定された額の2分の1となります。(ただし、50万円を限度とします。)
種別 | 内容 |
---|---|
舗装 | 後退敷地等の舗装工事を行います。 舗装工事は、後退敷地等に接する道路の舗装種別と同等の施工とします。 |
側溝移設 縁石の設置 |
既設道路側溝がある場合は必要に応じて側溝の移設を行います。 側溝が無い場合は必要に応じて縁石等を設置します。 |
汚水ます 雨水ます移設 |
側溝移設に伴い汚水ます及び雨水ますを後退移設します。 移設工事は当該道路の設置種別と同等の施工とします。 |
測量 | 道路中心線及び後退区域確定のための測量を行います。 |
分筆登記 所有権移転登記 |
後退用地等の登記手続きを行います。 |
電柱移設 | 道路の拡幅に伴う電力柱及び電信電話柱の後退移設依頼を行います。 |
事業の流れ
- 事前相談
- 事前協議
- 事前協議書の提出 建築主又は土地所有者の方から市に提出していただきます。
- 管理について 後退敷地等を市に譲渡をするか、土地所有者の方が管理するのかを協議します。
- 整備協議 後退敷地等の舗装等整備内容を協議します。
- 補償項目の協議 塀などの撤去等の補償項目の対象について協議します。
- 審査会での審議
- 申請 申請書
- 測量・現場調査
- 用地譲渡手続き
- 分筆登記
- 所有権移転登記
- 外構工事
- 補償手続
- 道路整備工事
- 工事完了
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 都市整備課
電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344
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更新日:2022年03月31日