土地の適正管理について

更新日:2025年02月21日

「草木が生い茂っている。」「ごみが捨てられている。」「木がこちらに侵入してきている。」など土地の管理ができていないことに関する相談が増えています。
土地の管理は、その土地の所有者が行うのが原則です。

土地の管理をせずに放置していると草木が伸び、害虫の発生やゴミの不法投棄を招くなど、周辺地域の方の生活環境に悪影響を及ぼします。

また、境界を越えて茂った草木等が原因で事故が起きた場合、土地所有者の責任になる場合があります。

空き地の所有者等の方へ

空き地に雑草や立木が繁茂したり、枯れ草が密集しないように注意し、草刈りや除草剤散布等を行いましょう。
ごみの散乱防止に努めるとともに、散乱しているごみの清掃を行うなど環境美化に努めましょう。
近隣住民の迷惑とならないよう、日ごろから適正な管理を心がけましょう。
 
◇直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者へ早めに依頼してください。 
◇除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼するか、少量であれば指定ゴミ袋に入れて収集日に出すなど適正に処分してください。

空き地の雑草等でお困りの方へ

原則、空き地を原因とする被害は、民事の問題となりますので、当事者間の話し合いで解決することになります。
私有地の樹木及び雑草等を市が切ったり処分したりすることはできません。

また空き地の所有者がわからない場合は、下記のとおりご自身で調べることができます。

土地の所有者の調べ方

土地の所有者は土地の登記事項証明書に記載されており、法務局でどなたでも交付を受けることができます。お困りの土地の地番をお調べのうえ、申請してください。

申請方法については、法務局にお問い合わせください。

(高松法務局寒川出張所:0879-43-4803)

市へ相談する場合の注意について

「所有者は知っているが、連絡先が分からない。」などお困りのときは、環境衛生課へご相談ください。

ただし、市が所有者等に文書等を送付する際には、近隣の方から除草等の要望があることをお伝えすることはできますが、所有者等の調査に日数を要する場合や文書等を受け取った所有者に理解が無いため改善しない場合もあります。

また、すみやかに除草等が行われない場合でも、市が強制的に除草等を行うことはありません。

越境竹木に関する法律が改正されました

    これまで、隣の土地から境界を越えて木の枝などが伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切ることを命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

    2023年4月1日の民法改正により、「木の所有者に枝を切り取らせるのが原則」としながらも以下のどれかに該当する場合、枝を切ることでできるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)

    1 ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
    2 ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
    3 急迫の事情があるとき 

自分で切り取る場合の注意点

 1の「相当の期間」とは、催告を出した相手が越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える目的のためで、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

越境した枝の切取りを考えられた場合には、急いで進めず、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

市社会福祉協議会では、弁護士による無料相談会(要要約)を行うことがありますので、開催時期など、下記問い合わせ先へお問い合わせください。

●問い合わせ先 東かがわ市社会福祉協議会 生活サポートセンター 0879-26-1151

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

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