ごみの野外焼却は法律で禁止されています。
野外焼却(野焼き)の禁止について
ごみの野焼きは、法律で禁止されています。
違反者には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。さらに法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。
野焼きとは…
野焼きとは、畑や空き地など、野外で焼却する行為を「野焼き」といい、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等におけるごみ等の焼却についても、禁止されています。
なぜいけないの?
野焼きでは、ごみを焼却する際、温度が200~300℃程度にしかならず、これはダイオキシンが発生しやすい温度と言われております。
また、火災発生の原因にもなり得ます。
例外規定について
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なものについては、例外となります。
国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
|
---|---|
災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
|
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
|
農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
|
たき火その他日常生活において通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの |
|
(注意)ただし、例外扱いとされている場合でも”周辺地域や生活環境に著しい影響を与えている”と判断されれば、行政指導の対象となりますので、次のことについて配慮をお願いいたします。
- 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
- 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
- 草木はよく乾かして、煙の発生量を抑える。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第十六条の二
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃
棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 - 二
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 - 三
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第五章 罰則
- 第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 - 十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
お問い合わせはこちら
更新日:2022年04月11日