特定施設の設置について
騒音規制法における特定施設設置の届出
騒音規制法では、指定地域内において、特定施設(工場・事業場に設置される施設のうち著しい騒音を発生する施設であって、下記に掲げるもの)を設置する工場・事業場を特定工場等としています。
東かがわ市では、特定工場等を設置しようする場合、設置の工事開始の日の30日まで迄に、特定施設設置届出書を正副2部作成の上、提出する必要があります。



規制基準の遵守
東かがわ市では、都市計画法による用途地域の区分に準じて、特定工場等からの騒音にかかる区分を定めています。
そして、昼間・朝夕・夜間の時間区分ごとに、各区域区分について、規制基準が次表のとおり定められています。
特定建設作業区域区分 | 都市計画法用途地域 |
---|---|
第1種区域 |
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第2種区域 |
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第3種区域 |
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第4種区域 |
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区域\時間 | 昼間 8時~19時 |
朝・夕 6時~8時 19時~22時 |
夜間 22時~6時 |
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第1種区域 | 50 | 45 | 40 |
第2種区域 | 55 | 50 | 45 |
第3種区域 | 65 | 60 | 50 |
第4種区域 | 70 | 65 | 60 |
(単位:デシベル)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
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更新日:2022年03月31日