微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報1

更新日:2022年04月11日

 平成25年2月27日に環境省において、微小粒子状物質(PM2.5)に関する、注意喚起のための暫定的な指針が決定されました。内容の主なものとしてはPM2.5の大気中濃度が、1日平均で1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に、都道府県が不要不急の外出や換気を最小限にするなどの注意喚起を行うというものです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336

お問い合わせはこちら