「公益通報(外部通報)」相談窓口について
公益通報(外部通報)について
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な扱いから保護されるべきものです。
「公益通報保護法」では、労働者等が、公益のため通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、というルールが示されています。
東かがわ市では、「公益通報(外部通報)」の相談窓口を設置し、公益通報に係る相談や公益通報について、受け付けております。
通報を考えている方へ
「公益通報(外部通報)」は、次の要件を満たすもののことをいいます。
(ア)「通報する人」が、労働者等(労働者・退職者・役員)であること
・労働者
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか公務員も含まれます。
・退職者
退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
・役員
取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいう。
(イ)「通報する内容」が、一定の法令違反行為であること
労働者等が、役務を提供している事業者において、一定の法令違反が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する行為等のことをいいます。
(ウ)「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
(エ)「信ずるに足りる相当の理由」があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
(オ)「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する」ものであること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分または勧告等をする権限を有する法令違反行為が対象です。
対象となる窓口は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」より、検索可能です。
相談受付の窓口
東かがわ市総務部総務課
秘書・人事グループ
電話番号 0879-26-1214
ファックス 0879-26-1332
※上記窓口で受付を行った後、担当課へ相談内容を転送いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0879-26-1214
ファックス:0879-26-1332
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更新日:2026年03月31日