新型コロナウイルスに関する人権相談窓口

更新日:2024年01月26日

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけは「5類感染症」になりました。

それに伴い、感染対策は個人や事業者の判断が基本となります。

しかし、いかなる場合であっても配慮を欠いた言動や、不当な差別・偏見・いじめ等は許されるものではありません。

人権侵害等のお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

市相談窓口

  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(平日のみ)
  • 電話番号 0879-26-1227(東かがわ市人権推進課)

法務省相談窓口

法務省の人権擁護機関では、差別や偏見、嫌がらせ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

困ったときは、一人で悩まずに相談してみてください。

様々な人権問題に関する相談

みんなの人権110番

  • 電話番号 0570-003-110(全国共通人権相談ダイヤル)
  • 受付時間 平日のみ・午前8時30分~午後5時15分

外国語での人権の相談(Telephone Counseling in Foreign-language(注釈))

外国語人権相談ダイヤル

  • 電話番号 0570-090-911
  • 受付時間 平日のみ・午前9時~午後5時 (Weekdays 9:00 through 17:00)

(注釈) English , Chinese , Korean , Filipino , PortugueseVietnamese , Nepali , Spanish , Indonesian , Thai

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課

電話番号:0879-26-1227
ファックス:0879-26-1337

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