下水道使用料

更新日:2025年04月04日

下水道使用料の算定

下水道使用料は、一般的に上水道の使用水量を基礎にして算定します。

水道検針メーターにより、算定します。

令和2年4月から、検針サイクルが2カ月ごとに行っています。

また、令和7年4月1日より下水道使用料の算定方法が変更されました。

 

使用料の算定方法

例 2カ月で21立法メートル使用したとき

2カ月に1度の検針のため、使用水量を10立法メートルと11立法メートルに分けて1カ月分ずつ計算します。

(1)10立法メートルの計算

834円+(167円×5立法メートル)=1,669円

(2)11立法メートルの計算

834円+(167円×5立法メートル)+(189円×1立法メートル)=1,858円

(1)と(2)の合計に消費税を加算します。

(1,669円+1,858円)×1.1(消費税10%)=3,879円(2カ月分)

 2カ月使用分の下水道使用料早見表はこのページの下部にある【参考】欄をご確認ください。

水道水以外の水(井戸水等)を使用されている場合は、使用状況等に応じ、条例の規定に基づき算定します。

上水道のみ使用の場合

上水道の使用水量を汚水の量とし、水道検針メーターにより算定します。

井戸水のみ使用の場合

1人当たり8立方メートルで算定します。

 家族人数×8立方メートル

上水道と井戸水の併用の場合

上水道使用水量に加え、井戸水使用水量については、1人当たり4立方メートルで算定します。

 上水道の使用水量十家族人数×4立方メートル

下水道使用料金表(1カ月につき)

下水道使用料金表(1ヶ月につき)一覧

(消費税は外税)

参考

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