下水道使用料
下水道使用料の算定
下水道使用料は、一般的に上水道の使用水量を基礎にして算定します。
水道検針メーターにより、算定します。
令和2年4月から、検針サイクルが2カ月ごとに行っています。
また、令和7年4月1日より下水道使用料の算定方法が変更されました。
使用料の算定方法
例 2カ月で21立法メートル使用したとき
2カ月に1度の検針のため、使用水量を10立法メートルと11立法メートルに分けて1カ月分ずつ計算します。
(1)10立法メートルの計算
834円+(167円×5立法メートル)=1,669円
(2)11立法メートルの計算
834円+(167円×5立法メートル)+(189円×1立法メートル)=1,858円
(1)と(2)の合計に消費税を加算します。
(1,669円+1,858円)×1.1(消費税10%)=3,879円(2カ月分)
2カ月使用分の下水道使用料早見表はこのページの下部にある【参考】欄をご確認ください。
水道水以外の水(井戸水等)を使用されている場合は、使用状況等に応じ、条例の規定に基づき算定します。
上水道のみ使用の場合
上水道の使用水量を汚水の量とし、水道検針メーターにより算定します。
井戸水のみ使用の場合
1人当たり8立方メートルで算定します。
家族人数×8立方メートル
上水道と井戸水の併用の場合
上水道使用水量に加え、井戸水使用水量については、1人当たり4立方メートルで算定します。
上水道の使用水量十家族人数×4立方メートル
下水道使用料金表(1カ月につき)
下水道使用料金表(1ヶ月につき)一覧
(消費税は外税)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
事業部 都市整備課
電話番号:0879-26-1304
ファックス:0879-26-1344
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更新日:2025年04月04日