東京圏UJIターン移住支援補助金

更新日:2024年09月17日

東京圏UJIターン

目的

移住・定住促進による地域の活性化及び中小企業等の人材不足の解消のため、移住に要する費用の一部を交付することにより、東かがわ市へのUJIターンによる就業者の移住を支援する。

補助金額

  • 単身での移住の場合  60万円
  • 世帯での移住の場合  100万円

*18歳未満の世帯員ひとりにつき、100万円の加算。

交付要件

補助金の交付を受けられるのは、『移住に関する要件』を満たし、かつ、『就業に関する主な要件』、『テレワークに関する要件』又は『起業に関する要件』を満たす方です。

移住に関する要件

次の(1)~(3)のすべての要件に該当すること

(1)移住元に関する要件

 以下の両方に該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
  • 市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる)
(2)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件

 以下の事項全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 補助対象者を含むすべての世帯員が、香川県移住促進 民間賃貸住宅借上げ料等支援事業補助金を間接補助金として受給していないこと。
  • その他、香川県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する主な要件

次の【1】~【4】いずれかに該当すること

【1】 専門人材の場合

次の1〜6のすべての要件に該当すること

  1. 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、以下のア・イの要件のいずれかを満たしていること

    ア.当該就業開始日の前日時点で満30歳以上の者で、他の法人等における職務経歴に基づき専門人材として認められるもの。

    イ.当該就業開始日の前日時点で高度な専門資格等を有する者で、当該専門資格等に基づき専門人材として認められるもの。

  2. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

  4. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

 

【2】 専門人材以外の場合

次の1〜7のすべての要件に該当すること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  5. 求人への応募日が、ワクサポかがわに移住支援金の対象として掲載された日又は他の都道府県が当該求人を移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【3】 テレワークに関する要件

次の1・2のいずれにも該当すること

  1. 就業先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

  2. 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。

【4】 起業に関する要件

移住支援金申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付要領に基づく交付決定を受けていること。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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