東京圏UJIターン移住支援補助金

更新日:2022年06月21日

海岸写真(UJIターン)

令和4年度から制度を一部拡充しました

  • 下記のとおり拡大しました。

子育て世帯への支援金
子どもを帯同しての転入については、18歳未満の世帯員ひとりにつき30万を加算する。

*令和4年4月1日以降に転入した者に適用。

目的

移住・定住促進による地域の活性化及び中小企業等の人材不足の解消のため、移住に要する費用の一部を交付することにより、東かがわ市へのUIJターンによる就業者の移住を支援する。

補助金額

  • 単身での移住の場合  60万円
  • 世帯での移住の場合  100万円

*18歳未満の世帯員ひとりにつき、30万円の加算。(令和4年4月1日以降の転入者に適用。)

交付要件

補助金の交付を受けられるのは、『移住に関する要件』を満たし、かつ、『就業に関する主な要件』、『テレワークに関する要件』又は『起業に関する要件』を満たす方です。

移住に関する要件

次の(1)~(3)のすべての要件に該当すること

(1)移住元に関する要件

 以下の両方に該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
  • 市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
(2)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件

 以下の事項全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 世帯全員が東かがわ市移住促進 家賃等補助金を受給していないこと。
  • その他市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する主な要件

次の【1】~【4】いずれかに該当すること

【1】 専門人材の場合

次の1〜3のすべての要件に該当すること
(香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 補助金対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
【2】 専門人材以外の場合

次の1〜6のすべての要件に該当すること

  1. 就業先が、香川県又はその他の都道府県が実施するマッチングサイト内で移住支援金の対象として掲載している求人で、東京圏以外の地域(条件不利地域を除く)に所在すること。
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人に連続して3か月以上在職していること。
  4. 求人への応募日が、香川県又はその他の都道府県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  5. 当該就業法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【3】 テレワークに関する要件

次の1・2のいずれにも該当すること

  1. 就業先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きうこと。

  2. 所属先企業等が、国の地方創生テレワーク交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと

【4】 起業に関する要件

香川県が別に実施する起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

詳しくは下記資料をご覧ください。

その他

  • 申請を希望される方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
  • 移住促進家賃等補助金との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域創生課

電話番号:0879-26-1276
ファックス:0879-26-1366

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